|
出展規約を遵守してください
|
|
 |
第1条 目的 |
 |
|
|
主催者が管理運営する本サイトにおける、作品の展示および作品の売買を行う出展者との間に定める規約である。
|
|
 |
第2条 出展者 |
 |
|
|
出展者とは、主催者の指定する手続きに基づき、本規約および利用規約、売買規約を承認の上、主催者が管理運営する本サイトへの作品の展示および作品の売買サービスの利用を申し込み、主催者が承認した個人及び法人を言う。
|
|
 |
第3条 規約の対象その料金 |
 |
|
|
主催者は出展者に対し、本サイトの機能を提供するものとし、出展者は主催者に対し、その利用料金を支払うものとする。
|
|
 |
第4条 売買手数料 |
 |
|
|
本サイトを通じて作品の売買を行った場合は、別途定める売買手数料を主催者に支払うものとする。
|
|
 |
第5条 出展者の責任 |
 |
|
|
出展者の作品売買に関して、顧客(買い主)または第三者との間でトラブルが生じた場合、出展者は自らの責任と費用負担によりこれを解決するものとし、当該トラブルに関して主催者に損害が生じた場合には、出展者はその損害を賠償しなければならない。
|
|
 |
第6条 主催者の責任 |
 |
|
主催者は、出展者の売買成果に関して何ら保証するものではない。また、主催者は、以下の各号のいずれかに該当する場合には、出展者に事前の通告をすることなく、本サイトの全部または一部を停止・変更することができるものとする。
- 定期的または緊急に本サイトの保守点検を行う場合
- 火災、停電、天災地変などにより本サイトの運営が不能となった場合
- その他、主催者が必要と判断した場合
天災地変、その他、主催者の責に帰すべからざる事由により、出展者に損害が生じても主催者は一切責任を負わない。
|
|
 |
第7条 展示および売買の対象 |
 |
|
出展者が本サイトで展示及び売買できる作品は、出展者が主催者に提出した出展申込書に記載された作品で、主催者が承認した作品に限るものとする。また、出展者はいかなる場合でも以下の各号のいずれかに該当する作品を展示及び売買をしてはならない。
- 違法であるもの
- 犯罪行為を誘発するおそれのあるもの
- 他人の著作権、特許権、意匠権および商標権等の知的財産権を侵害するもの
- 他人の名誉、プライバシーを侵害するも
- その他、法的に保護されるべき他人の権利を侵害するもの
- 公序良俗に反するもの
- 主催者が不適当と判断するもの
|
 |
第8条 サービスの内容の変更及び停止 |
 |
|
|
主催者は、出展者への事前の通告なくして、サービスの諸条件、運用規則、または内容を変更することがあり、出展者はこれを承認するものとする。この変更には、価格の変更及び本サイトの部分的な改廃などを含むものとする。
|
|
 |
第9条 変更 |
 |
|
|
出展者は、作品出展中に、主催者への届け出に変更があった場合は、速やかにその旨を文書にて主催者に連絡するものとする。
|
|
 |
第10条 展示の継続 |
 |
|
|
出展者が出展有効期間終了後も、展示の継続を希望する場合は、その旨を出展有効期間終了日の10日前までに主催者に対し書面にて連絡するものとする。期日までに連絡がない場合は、出展有効期間満了とともに削除するものとする。
|
|
 |
第11条 規約終了の効果 |
 |
|
|
本規約は、出展有効期間満了をもって終了するものとする。 本規約の終了は、既に発生している債務について何らの影響を及ぼさないものとする。 出展者は、本規約終了時において、それ以前に主催者から与えられた展示領域をすべて返還し廃棄しなければならない。 本規約終了後、主催者は登録したコンテンツ等を速やかに削除できるものとし、削除による損害について主催者は一切責任を負わない。
|
|
 |
第12条 出展の取り消し |
 |
|
出展者が次の各号の一つにでも該当した場合は、主催者は該当出展者の出展を何らの通知及び催告することなく取り消すことができるものとする。また、出展者は直ちに期限の利益を失い、主催者に対する債務全額を一時に支払わねばならない。
- 申し込み時に虚偽申告をした場合
- 主催者の運営を故意に妨害した場合
- 継続料金を期限までに支払わなかった場合
- 法律(著作権法等)に違反する作品を主催者に掲示した場合
- その他、主催者が不適当と判断した場合
|
 |
第13条 損害賠償 |
 |
|
|
主催者は、本サイトの利用により発生した出展者の損害全てに対し、一切の責任は負わないものとする。
|
|
 |
第14条 機密の保持 |
 |
|
主催者及び出展者は、出展に関して知り得た相手方の機密情報を第三者に開示してはならない。ただし、以下の各号のいずれかに該当する情報は、機密情報に含まれないものとする。
- 開示のとき、既に公知であった情報
- 開示のとき、既に被開示者が保有していた情報
- 正当な権限を有する第三者から適法に入手した情報
- 法裁判所からの命令、またはこれに類する官公庁からの開示要求その他法令に基づき開示を要求された情報
|
 |
第15条 管轄裁判所 |
 |
|
本規約の準拠法は日本法とします。出展者と主催者の間で訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審管轄裁判所とする。
VIRTUAL MUSEUM of ART JAPANは株式会社ティーツーコミュニケーションズによって運営されています。
|